家を建てるときの土地選びのポイントを大解説!

一軒家を建築する場合、土地の敷地とその上の空間を自由に利用できるとは限りません。理想のマイホームを実現したいとは言うものの、行政法規上の制限を受けて妥協を余儀なくされる場合があります。自分が土地や家のオーナーになる以上は、好きなようにデザインも間取りも決めることが出来そうなものですが、誰もが自由気ままに新築住宅の建築を許すと景観を乱したり、通行に支障を来たしたり日常生活の利便性をそこなう事態が想定だれます。そこで土地の利用や家の新築にあたっては、建築基準法や都市計画法で、建ぺい率や容積率・用途地域などの制約を受ける可能性があります。そこで一軒家を建てるときの選び方に影響をあたえる、各種の制約のポイントを御紹介します。
建ぺい率とは建築基準法で規定されているもので、底地の広さに対してどれほどの割合の延べ床面積の建物を建築することが出来るかの割合を示すものです。例えば200㎡の底地で60%の建ぺい率では延べ床面積の上限は120㎡となります。ところで建ぺい率に影響を与えるのは、用途地域です。用途地域とは建築できる建物の種類や用途の制限を定める都市計画法の制度になります。主に周辺環境の特性を踏まえて住居系・商業系・工業系に分類され、全部で12種類規定されているのです。もっとも用途地域は都市計画法で、線引きを受けたエリアだけが問題になるので、土地の購入前に用途地域を確認するのは必須です。
もうひとつ、家を建てるときの制約のひとつが、容積率。容積率とは敷地に対して延べ床面積の上限を定めたものです。先ほどの200㎡に対して200%の容積率なら400㎡までの延べ床面積の家を建てることができる訳です。この容積率も周辺環境を配慮した制約で、用途地域により異なっています。
なお土地一般の制約として重要なのは、道路との関係です。土地の道路との関係では接道義務を充たすことが、家を新築するときの土地の選び方で重要なファクターになります。接道義務とは、原則4m以上の道路に接する家を新築する場合には、2m以上間口が道路に接していることが必要とされるものです。土地の選びかたで土地の形状も大事です。いびつな形状をしていれば建築できる住宅にも制限があるばかりか、接道義務を果たすのも困難になってしまいます。仮に道幅が4m確保されていなければ、セットバックすることで接道義務を果たすことになり、敷地を事実上削減されてしまうことになる訳です。